こんにちは、かんたろうです。
先日、半年間の職業訓練(求職者支援訓練)を無事に修了いたしました。

修了式の2日後に6回目のハローワーク来所日が設けられていたのですが、事情があって来所日を変更してもらいました。
今回は、どんな事情で来所日の変更を希望したのかということから、どういった対応をしてもらったのかというところまでを紹介していきたいと思います。
そもそも「ハローワーク来所日」とは
ハローワーク来所日については、ググると沢山の情報が出てくるので、こちらでは引用と軽い説明だけにとどめておきます。
求職者支援訓練期間中には、月に一度、あらかじめ決められている日時にハローワークに出向かなければなりません。
これを正式には「指定来所日」といい、ハローワーク来所日の日は訓練は丸1日休みになっています。
このハローワーク来所日にやむを得ない理由も無いのに行かないと、就職支援拒否とみなされ給付金の支給を受けれなくなる場合もありますので、必ず来所するようにしましょう。
https://jouhouguide.com/raisyobi
ハローワーク来所日は「あらかじめ決められている」ため、事前に来所日を把握しておいて、その日に予定を入れないようにするというのが大事になってきます。
ハローワーク来所のときに、訓練の受講状況や就職活動の実施状況を報告する書類を提出するといったことが求められます。「職業訓練受講給付金」を受給している人は、同時に給付金の受給申請もしなければなりません。「訓練を1カ月終えると、1カ月分の書類提出や申請を行う」という感じです。
もし、給付金受給者がやむを得ない理由もないのにハローワーク来所を怠ってしまうと、それ以降の給付金が受け取れなくなるだけでなく、既に受け取った給付金の返却を求められるということになるようです。(総額60万円が消えていくことになります。)
○○旅行の日程と丸被り
「職業訓練受講給付金」の受給者である僕は、入校前に学校で配られた日程表で来所日を把握し、Googleカレンダーに記録して絶対に予定を入れないようにしていました。
しかし、そこに思わぬ落とし穴がありました。僕が来所日の把握に使っていた日程表なのですが、、、なんと、訓練期間中のハローワーク来所日しか記載されていなかったのです。
ハローワークで配られた書類には全ての来所日について記載されていました、、、完全に僕のミスです、、、
(半年間の職業訓練を受ける場合、訓練期間中の来所は5回、訓練修了後の来所は3回)
自分のミスに気づいたのは、職業訓練5か月目を終えて5回目のハローワーク来所した9月27日。必要な書類を提出し、学校での授業などについて話し、やり取りが終盤を迎えたときでした。
以下、ハローワークで担当してくれた方との会話です。

訓練もラスト1カ月ですね。
頑張ってください~

ありがとうございます。
頑張ります~

次回の来所日は10月26日なので、
訓練を終えた後になりますね~

(そうか、訓練修了後も来所日が設けられているのか。そりゃそうよな、、、)

(え、、、10月26日!?新婚旅行の日程と丸被りやないか、、、)

(ぎゃぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ)
一瞬、僕の頭の中は真っ白になりました。
とはいえ、頭を真っ白にしているだけでは事が進みません。
なんとか我に返って、変更希望の意思を伝えます。

す、すいません、、、次回の来所日の日程を今知ったんですけど、
実は、、、新婚旅行の日程と被っていまして、、、

おー‼
結婚されるんですね!
おめでとうございます!

ありがとうございます、、、
来所日の変更って可能なのでしょうか?

やむを得ない理由と認められれば可能ですよ~
責任者に確認してきますので、少し席を離れますね~

ありがとうございます!!!
一度は頭の中が真っ白になってしまいましたが、なんとか希望の光を見出すことができました。
新婚旅行は「やむを得ない理由」になるため、変更が認められる
しばらくすると、担当してくださっていた方が戻ってきました。

お待たせしました~
新婚旅行の場合は変更が認められるようです。
ただし、入籍前の婚前旅行の場合は認められないようで、、、
○○さんの場合はどちらになりますか?

僕たちの場合は入籍前に行く予定なので、婚前旅行になります、、、

婚前旅行でしたら変更が認められないですね、、、

わかりました、、、
入籍日を前倒しにして変更してもらうことになるかもしれないので、そのときは改めてハローワークさんに電話させていただきます。
だいたいこんな感じのやり取りだったと思います。
担当してくださった方がとても親切な方で大変助かりました。
婚前旅行は「やむを得ない理由」にならないため、変更が認められない
どんな対応をしてもらったのか
奥さんと相談した結果、入籍日を前倒しにして「婚前旅行」を「新婚旅行」にすることによって、ハローワーク来所日を変更してもらおうという結論に至りました。
3カ月くらい前には旅行日程を決めていて、奥さんには仕事の休みを取ってもらっていたので、「今から旅行の日程を変えることはできない、、、」という状況でした。
とはいえ、ハローワーク来所をしなければ「職業訓練受講給付金」が受け取れなくなるため、来所を諦めることもできませんでした。
そういった背景があり、「入籍日を早める」という手段を使ってハローワーク来所日を変えてもらうことになるのですが、さらに問題が1つ浮上してきます。
入籍日を前倒しにする場合、日程的にどうしても「職業訓練期間中の入籍」になってしまいます。本来は訓練期間中の入籍自体に問題はないのですが、僕の場合は、某市民の求職者としてハローワーク経由で職業訓練に通っていたのに入籍して登録住所が変わることで某市民ではなくなるという、ややこしい問題が発生してしまいます。
(ややこしい問題なうえに個人情報も関わってくるところなので、ボヤっとした説明になってしまいます。すいません。)
そういった問題も含めて、某市のハローワークに電話して相談してみることにしました。電話はすぐに繋がったのですが、今回の件は担当者だけでは対応できない案件だったようで、最終的には責任者らしき人にまで電話対応していただくことになりました。
結果、無事に来所日の変更が認められました。
「職業訓練期間中の入籍」によって某市民ではなくなるのではないかという問題については、住民票の住所変更の手続きを後回しにすれば問題は解決されるという説明を受けました。
婚姻届けだけでは正式な住所変更扱いにはならないため、そういった手段が有効だったようです。
婚姻届けの提出だけでは正式な住所変更にはならない。
ハローワーク来所日を把握していなかった僕のミスによって発生してしまった問題でしたが、ハローワークの方々や奥さんに協力してもらうことで何とか解決することができました。
また、今回の件だけでなく半年間の職業訓練は、親身になっていただいた先生方や一緒に学んだ生徒、そして給付金受給の条件をクリアするために給与明細書の提出に協力してくれた母親など、いろんな人の存在があって修了できたものだと思っています。
就職先が無事に決まれば、先生方にお礼も含めて挨拶をしに行こうと思います。